【社会保険】扶養の範囲をできるだけ簡単にまとめてみた

結局、社会保険の加入条件はどこまでなの・・?

わかりにくい社会保険の扶養範囲(加入条件)についてです。法改正などもあり、細分化されすぎてわかりにくすぎます。自分の備忘録としても一度本気でまとめてみようと思います。

ちなみに扶養範囲について日本年金機構HPでは以下のページで説明されています。

目次

扶養範囲について

扶養範囲の大原則

扶養範囲の大原則は扶養する家族の年間収入130万円未満、これだけです。

よく言われる130万の壁というものですね。

基本的にはこれを覚えていれば間違いありません。社員に

ビジネスマン

奥さんは給料いくらまでなら社会保険の扶養になれるの?

と聞かれたら

年収130万を越えるとダメだよ

と答えましょう。ではその例外を以下にまとめていきたいと思います。

扶養範囲を考える際のチェックポイント

ではわかりにくい部分のチェックポイントをQ&A方式でまとめて行きましょう。

Q 扶養予定の家族は同居していますか?

□同居      □別居

Q 扶養予定の家族は60歳以上ですか?

□60歳未満   □60歳以上

Q 扶養予定の家族は障害者ですか?

□障害者ではない □障害者である

Q 扶養予定の家族に収入はありますか?

□収入はない   □収入がある

Q 扶養予定の家族は75歳以上ですか?

□75歳未満   □75歳以上

Q 扶養予定の家族は失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金をもらっていますか?

□もらっていない □もらっている

扶養予定の家族は同居していますか?

□同居にチェックが入った場合

とくに問題ありません。

□別居にチェックが入った場合

別居の家族が

  • 配偶者
  • 子、孫および兄弟姉妹
  • 父母、祖父母などの直系尊属

の場合は問題ありませんが、上記以外の親族の場合は同居していないとそもそも扶養の対象になりませんのでご注意下さい。

扶養予定の家族は60歳以上ですか?

□60歳未満の場合

とくに問題ありません。

□60歳以上の場合

扶養の年収範囲が130万ではなく180万までとなります。扶養可能な場合もありますので注意しましょう。

扶養予定の家族は障害者ですか?

□障害者ではない場合

特に問題ありません。

□障害者である場合

扶養の年収範囲が130万ではなく180万までとなります。扶養可能な場合もありますので注意しましょう。

ここでいう障害者は障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者のことです。

扶養予定の家族に収入はありますか?

□ 収入はない

特に問題ありません。

□ 収入がある

同居の場合:扶養予定の家族の収入が社員の年収の半分以下である必要があります。

逆にいうと社員の年収が260万を超えていれば気にする必要はありません。

別居の場合:扶養予定の家族の収入が仕送り額未満である必要があります。

学生さんなどでバイトを月9万円稼いでいて、仕送りが8万円ではNGということですね。

扶養予定の家族は75歳以上ですか?

□75歳未満

特に問題ありません。

□75歳以上

後期高齢者医療制度の被保険者となるため、扶養の対象になりません

扶養予定の家族は失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金をもらっていますか?

□もらっていない

特に問題ありません。

□もらっている

上記の給付については年収に含んで計算する必要がありますので注意しましょう。

 

 

 

 

 

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