こんな場合はどうするの?超難問すぎる「軽減税率クイズ」

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軽減税率の基本について

2019年10月1日より消費税が8%→10%に上がります。

ただ必需品とも言える飲食物などは8%で据え置きとなります。そのことを消費税率を10%より8%に軽減するという意味で「軽減税率」と言います。

しかしこの軽減税率、

この場合は8%?このパターンの場合は10%なの?

と非常に複雑です。ニュースなどでは税務職員でもすぐには答えられない、というほど難解になっているようです。

国税庁が出しているわかりやすい図では

というように表記されています。

具体例がないと全然わからないね!

ではここからは色々な例題をクイズ形式でまとめて見ましたので、軽減税率について学んでいきましょう。

税務署職員でも難しい・・?超難問な軽減税率クイズ

問題1 生きているウシ(食肉用)

生きているウシ(食肉用)は10%となります。生きているウシはすぐに食べることができないため、軽減税率の対象とはなりません。

問題2 本みりん(料理酒)

10%となります。本みりんには酒(アルコール)が含まれているため、軽減税率の対象とはなりません。
ちなみにアルコールが含まれてないみりん風調味料では軽減税率の8%となります。

問題3 家畜飼料用のコメ

10%となります。軽減税率の対象になるのはあくまで人が食べるものが前提となりますので、家畜飼料に使うコメは対象外です。

問題4 梨狩りの入園料

10%になります。「入園料」は飲食の扱いにはなりませんので軽減税率の対象にはなりません(食べ放題含む)。
ただ店頭で販売している果物を持ち帰りで購入する分や、取ったものを別途に購入する場合には軽減税率の対象となります。(入園サービスと明確に分かれているため)

問題5 ハムなどの食品のみ頼めるカタログギフト

10%になります。カタログギフトの中身はハムやソーセージなどの飲食物でも、購入するのはカタログギフト(本)になるため、軽減税率の対象にはなりません。

問題6 宅配ピザの注文

8%となります。宅配ピザはお店がお客のところに配達するだけで、運ぶものが飲食物になれば軽減税率の対象になります。

問題7 ショッピングモールのフードコート内での飲食

10%となります。フードコートはあくまでそのお店(ショッピングモール)が提供する場所となるため、外食扱いとなり軽減税率の対象になりません。

問題8 道の駅のホッドドッグを買い、道の駅のベンチで食べる

8%となります。道の駅のベンチは公共施設となるため、ホッドドッグを持ち帰りで購入したことになります。

問題9 社員食堂の代金

10%となります。社員食堂とはいえ飲食をする場所を提供しているため、軽減税率の対象にはなりません。

問題10 屋台のおでんやラーメン

10%となります。屋台の椅子やテーブルでも飲食をする場所を提供していると見なされるため、軽減税率の対象となりません。
 

問題11 スーパーの従業員が自社の弁当を買い、バックヤードで食べる場合

8%となります。バックヤードは通常、お客が飲食する場所とは言えないため、社員がそこで飲食をするとしても軽減税率の対象となります。
逆に「社員が自社の弁当を買い、お客と同じイートインスペースで食べる場合」には10%となります。

問題12 カニの通信販売の送料(商品代に送料込みの記載)

8%となります。送料が商品代に込みの場合は飲食物の一部として見なされます。
逆に送料別の場合では送料のみが軽減税率の対象外となり、10%となります。

問題13 お好み焼きを食べきれず、半分持ち帰った場合

10%となります。最初に料理が提供される時点で外食と見なされ、軽減税率の適用外となるため、途中から残りを持ち帰りしてもその半分が8%ということにはなりません。

問題14 生きているイカ(活け造り用)

8%となります。生きているイカや魚は一般家庭でも調理することが可能なため、食べ物と見なされます。軽減税率の適用となり8%となります。
逆に生きている魚でも、観賞用の熱帯魚などは10%となります。

問題15 ウォーターサーバーの詰め替えボトル

8%となります。詰め替えボトルは飲料水ですので軽減税率の対象となります。
ただし、ウォーターサーバーの機器のレンタル料金は10%となります。

こういう場合は?みたいな質問があればできる限り調べて追加して生きます。コメント欄に書き込んでくださいね。

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