育児休暇の取得が一般的になってきた近頃、過去一度も社員に育休を取らせたことがなく、

うちの会社は育児休暇取れないよ!
と話していた会社でもだいぶ様子が変わってきているようです。ここでは育児休暇を社員に取得してもらう際に提出が必要な育児休業等取得者申出書のわかりやすい書き方や提出方法についてまとめています。
「育児休業等取得者申出書」の作成方法
育児休業等取得者申出書の提出タイミング
育児休業等取得者申出書を提出するタイミングは 育児休業の開始後 となっています。育児休業が始まるのは出産日の8週後(約2ヶ月後)となりますので、忘れないようにしておきましょう。

期限ははっきりと決まっていないようですが、社会保険料の支払いに関係してきます。育児休業に入ったら早めに提出しましょう。
書類のテンプレートは日本年金機構のHPにあり
育児休業等取得者申出書のテンプレートは日本年金機構のHPにあります。
PDFとExcelの2パターンがあるため、手書きもExcelでパソコン入力もどちらでも対応可能となっています。

最近は社会保険手続きのテンプレがわかりやすくていいですねぇ。
「育児休業等取得者申出書」の書き方
それでは「育児休業等取得者申出書」の書き方を順をおって説明していきます。
⑴ 提出者記入欄

左上の提出者記入欄では以下の内容を記入していきます。
1、提出日
提出日については郵送する日付を記入してください。この書類には添付書類は必要ありませんので、作成日を記入しても基本的に問題はありません。
2、事業所整理記号
事業所整理記号については、社会保険の手続きで普段記入している会社の記号をそのまま書いてください。不明な場合は他の書類(標準報酬額の決定通知など)を確認すると記載してあります。
3~7、事業所所在地など
3〜7については会社のゴム印を押すのが一番早いと思われます。また事業主の直筆でない場合は事業主の印が必要になります。

実際に記入してみると以下のようになります。

⑵ 共通記載欄

共通記載欄には以下の内容を記入していきます。
記入する箇所は多いですが、特に難しいところはありません。間違いのないように丁寧に書いていきましょう。
1、被保険者整理番号
育児休業を取得する社員の社会保険の整理番号です。不明な場合は他の社会保険の手続きでも必ず記載されていますので、それを確認しましょう。
2、個人番号(基礎年金番号)
育児休業を取得する社員の個人番号または基礎年金番号を記入します。
現在は社員の個人番号(マイナンバー)は、他の手続き(雇用保険や年末調整)でも不可欠となっています。間違いのないように確実に記入しましょう。

記入していないと受理されないですよ。
3~5、被保険者氏名 ほか
育児休業を取得する社員の氏名や生年月日をを記入し、該当する性別に〇をします。
6~7、養育する子の氏名 ほか
今回出産した(養育する)子供の名前と生年月日を記入します。
8、区分
- 実子
- その他
のどちらかに〇をつけます。2その他の場合は次の⑨を記入する必要があります。
9、その他
⑧でその他に〇を付けた場合に記入する必要があります。
再婚や養子などの関係で実子以外の子で、育児休業を取得しようとする場合に必要なようですね。(養育をいつから始めたかを確認)
10、育児休業等開始年月日
育児休業を実際に開始した日を記入します。ほとんどの人は出産日から8週後を記入するので大丈夫かと思われます。
※出産日を確認するのはこのサイトがおススメです。(CASIOの計算サイト)
11、育児休業等終了予定年月日
育児休業の終了予定日を記入します。
- 出産日から1年後(8/7出産なら次の年の8/6)
- 本人の育児休業の希望終了日
のどちらかを記入することが多いようです。

終了予定日が変更になったときは、そのタイミングで再度この書類を提出することになります。
12、備考
パパママ育休やその他の制度に該当する場合、記入する必要が出てきます。なにもなければ無記入で大丈夫です。

一般的な記載の例は以下となります。

⑶ 「延長」「終了」 ※該当する場合のみ記入

育児休業を延長、もしくは終了した場合に記入する必要があります。
A、延長
B、終了
と分かれていますので該当するほうに記入してください。 どちらの提出の際でも、上記で説明した「共通記載欄」の記入は必要 というのに注意しましょう。その際には共通記載欄には「新規申請のときの内容」をそのまま記入し、変更後の日付をこのAorBに記入することになります。

記入は以上で終了となります。産前産後休業の申請など経験していれば、そこまで難しくはないかもしれませんね。
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