健康保険被扶養者異動届の提出方法(家族を社会保険の扶養に入れる)

健康保険被扶養者異動届

社員に子供が産まれて扶養に入れてほしいといわれたけど、やり方がよくわからない・・。

という悩みを解決します。社員の結婚や出産があれば、手続きはたくさん出てきます。総務の仕事に慣れていないうちは大変ですし、間違いはできません。よく確認しておきましょう。

目次

社員の家族を扶養に入れる前に確認したいこと

健康保険被扶養者(異動)届を提出するタイミング

健康保険被扶養者異動届を提出するタイミングは次のような時が挙げられます。

  1. 新たに採用した社員に扶養家族がいたとき
  2. 雇用中の社員が結婚、出産などで扶養家族が増えたとき

新たに採用した社員に扶養家族がいた場合は、社員本人を社会保険に加入させるための被保険者資格取得届と同時に提出することになりますのでご注意ください。

社会保険の扶養家族となる条件

原則として年間収入130万円未満が見込まれる家族が扶養となります。ここでいう「見込まれる」という意味ですが、これは1月から12月の年収ということではありません。あくまでその時点で130万円以上年間で稼ぐだろう、ということが基準になります。

日本年金機構の説明では下記のようになっています。

給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。

※日本年金機構HPより
例で挙げると10月まで無職だった奥さん(配偶者)が11月1日に就職し、月130,000円の給与が1年以上見込まれる場合は、11月時点で扶養から外れるということです。

年齢や同居・別居などにより扶養の判断はさらに細かく分けられます。
特殊な場合は社会保険事務所に直接問い合わせた方が無難です。

健康保険被扶養者(異動)届の提出方法

提出先

健康保険被扶養者異動届の提出先
  1. 管轄する事務センターに郵送  ← おススメ!
  2. 管轄する年金事務所に持参
  3. 電子申請

健康保険被扶養者異動届の申請方法については上記の3つのやり方があります。大きな企業が申請をするならば、電子申請が早くていいかもしれませんが、中小企業が行うには管轄する事務センターに郵送をおススメしています。

管轄する年金事務所に持参しても、そのまま事務センターに郵送されるので手続きの受理に時間がかかります。電子申請は便利ですが、電子証明書の取得などの事前準備が大変です。

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地方では1県にひとつではなく、2,3県に事務センターがまとめられている事も多い。自分の会社がどの事務センターが担当になるのかは知っておきましょう。

提出しなければならない書類

平成30年10月1日より健康保険被扶養者(異動)届の添付書類が変更されています。※事業者が確認できれば添付が必要ないものが多いため、提出は簡素化されていますね。

健康保険被扶養者異動届の提出書類
  1.  健康保険被扶養者(異動)届
  2.  続柄の確認ができる書類(省略可能)
  3.  収入の確認ができる書類(省略可能)
  4.  別居の確認ができる書類(扶養家族が別居の場合のみ必要)

2.3.4に関しては条件次第となりますので、異動届のみの提出でOKな場合が多いですね。ではそれぞれの書類について説明していきましょう。

健康保険被扶養者(異動)届

会社が記入する書類です。記入する際に確認しておきたい点は以下となっています。

  • 社会保険の事業所整理番号と事業所番号
  • 社員と扶養家族のマイナンバー
  • 社員の今年の年収見込み額
  • 扶養家族の年間の収入見込み額

以下の日本年金機構のHPに様式や記入例がありますのでそちらも参考にしてください。PDFファイルとExcelファイルがあり、どちらでも提出可能です。

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続柄の確認ができる書類

続柄の確認ができる書類は次のどちらかとなっています。90日以内に取得したものが必要となります。

  • 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 住民票(社員が世帯主で扶養家族が同じ世帯のもの)

※社員と扶養家族の繋がりがわかるものを取得する必要があります。社員のみ記載の住民票ではNGとなります。また基本的は添付が必要とされていますが、異動届に次の2つの記入をすることで添付の省略をすることができます。

続柄の確認書類を省略するには・・
  • 社員本人と扶養家族、両方のマイナンバーを記入
  • 上記の続柄確認書類を会社として確認し、異動届の備考欄にある「続柄確認済み」にチェックをいれている。

収入の確認ができる書類

扶養予定の家族の年間収入が130万円を下回ることが確認できる書類となります。扶養家族の加入の際に最初に確認するポイントとなりますが、以下のどちらかに該当する場合にはこの添付は省略することが可能です。

収入の確認書類を省略するには・・
  • 扶養予定の家族が16歳未満である
  • 所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを事業主が確認し、 事業主確認欄の「確認」を丸で囲んでいる

2の所得税法上の控除対象はいわゆる所得税の確認のために必要な配偶者控除等のことを示していますね。税金に関わる部分で収入を会社が確認しているから添付が必要ない、ということですね。

では上記に該当しない場合、収入を確認する書類とはどういったものでしょうか。日本年金機構のHPには次のように書いてあります。

収入の確認ができる書類

このいずれかの書類を扶養予定の家族からもらう必要があります。ちょっと大変ですね。

上記とは別に障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要となりますので確認しておきましょう。

別居の確認ができる書類(扶養家族が別居の場合のみ必要)

別居している家族を扶養にする場合には仕送りの額がわかる書類が必要となります。
  • 預金通帳の写し
  • 現金書留の控え(写し)

なとを添付しましょう。ただしこれも以下の場合には省略可能です。

扶養家族が16歳未満の場合、16歳以上でも学生である場合には添付を省略することができます。

提出までの期限

扶養家族となった事実が発生して5日以内に提出することが義務付けられています。扶養家族の健康保険証はこの手続きが完了しないと発行されないため、早めの提出を心がけましょう。また扶養となった日から60日以上経って申請した場合には、事実を確認できる書類も必要になります。注意しましょう。

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