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給与支払報告書とは
会社が社員に給与をいくら支払ったのかを、市町村に対して報告する書類のことを給与支払報告書といいます。提出しなければいけない時期や提出先は次のようになります。
給与支払報告書の提出方法
提出する人 | 会社の担当者 |
提出する時期 | 毎年1月1日~1月31日の間 |
提出する書類 | 前年の給与内容(源泉徴収票の市町村用)2枚 |
提出先 | 社員が当年の1月1日に住んでいた市町村 |
給与支払報告書の提出方法
給与支払報告書は基本的に
- 総括表
- 個人の給与支払報告書(特別徴収)
- 普通徴収仕切り紙
- 個人の給与支払報告書(普通徴収)
という形式で提出します。それぞれの内容について説明します。
総括表
意外と厄介な総括表。市町村によって総括表の形式が異なっているため、印字するのが難しいのです。また若干ですが記載内容が異なっていたり、給与ソフトの総括表を使用しても市町村のデフォルトの総括表も添付してくれ、だの書いていたりと面倒な存在。
個人の給与支払報告書(特別徴収)
ほとんどの従業員の給与支払報告書がこちらになります。これを提出した従業員に対しては、報告した年の6月から特別徴収(天引き)が始まります。
従業員に配布した源泉徴収票とほぼ同じ形式となりますね。
普通徴収仕切り紙
市町村が配布した資料の中に入っている事が多い、仕切り紙。場所によっては普通徴収への切り替え理由書としている所も多いです。なるべくなら天引きにしてもらいたい、という事ですね・・。
普通徴収の主な理由は、退職予定、給与が少ない、給与の支払いが不定期などがあります。
個人の給与支払報告書(普通徴収)
普通徴収の従業員の給与支払報告書を仕切り紙の下に入れます。
以上を市町村への提出封筒に入れて申請完了となります。
給与支払報告書の提出義務
退職者について
退職者であっても前年に給与支払をした人の給与支払報告書は原則、提出する必要があります。しかし支払金額が30万円以下の人は提出義務がないため、提出しないことも可能です。
退職した人が、他の市町村に引っ越しをしていたりしたとしてもそれを追求する必要はありません。在籍時に住所のあった市町村に提出するのでOKです。
パート・アルバイトについて
正社員、パート・アルバイトなど就業形態に関わらず、給与支払報告書は提出義務があります。