社員が育休に入ったとき、会社が行う手続きを出来るだけわかりやすく【産後8週経過】

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社員の出産から8週間が経過し、産休から育休へ

産休を取得している社員が出産を無事終え、そうこうしているうちにあっというまに2か月(仕事をしていると時間が経つのが早いですね。)

社員も産後8週間が経過すると、産休から育休へと移行する時期となります。

さて今度はどういった手続きが会社には必要になってくるのでしょうか。

他の業務でバタバタしていて、

どういった手続きをすれば良いか調べてない・・。

総務の人事関連を専任で行っていれば話は別ですが、他の業務と兼任せざるを得ない中小企業ではなかなか手続き内容を把握するのも難しいですね。

また手続きといっても「社会保険」「雇用保険」など違うところに申請が必要なため、正直わかりにくいです。

ここでは育休に突入した際に、会社が行う手続きについて簡潔にまとめてみました。

「産休から育休」へ移行したときに会社が行う手続き(ほぼ必須)

では「産休から育休」へ移行したときに会社が行う手続きについてご紹介します。まずは育休へ移行したときにほぼ確実に行わなければいけない手続き(以下の2つ)について紹介していきます。

  • 育児休業等取得者申出書の提出(社会保険)
  • 育児休業給付受給確認票の提出(雇用保険)

「育児休業等取得者申出書」の提出(社会保険)

育児休業中の社会保険(健康保険、厚生年金保険)の支払いを免除にするための申請です。

社会保険では

  • 産前産後休業
  • 育児休業

は別に免除するための申請を行う必要があります。

では手続き内容について簡単にみていきましょう。

手続き時期:社員が育休を取得(開始)したときから
手続き方法:「育児休業等取得者申出書」を提出
書類提出先:日本年金機構の事務センター(郵送の場合)
手続きの時期については、社員が育休を取得(開始)したとき以降となります。つまり産後8週間が経過してからの書類提出となり、それ以前は手続きはできません。
また提出期限はとくに決められていませんが、申請が遅れればその分だけ保険料の免除が遅れるため、早めに出しておくに越したことはないでしょう。

提出が遅れても「遡って免除」はされるそうです。

でも出来るだけ早めに手続きはしておきたいですね。

 

「育児休業給付受給資格確認票」の提出(雇用保険)

育児休業中には雇用保険の給付金が社員に出ますが、その社員が給付金を受給可能かどうかの確認を行う必要があります。

手続き時期:社員が育休を取得(開始)から10日以内
手続き方法:「育児休業給付受給資格確認票」を提出
書類提出先:会社の住所地のハローワーク

手続きの時期については社員が育休を取得(開始)してから10日以内となっています。

またこの「資格確認」については初回の支給申請と合わせて行うことも可能です。(育休開始から2か月後になります)

しかし実際には育休を取得した社員も

育休中の給付が出ることが決定しましたよ!

ということを早く伝えてあげた方が安心しますよね。資格確認を先にしていればその後の支給申請も簡略にできますので、ぜひ行っておきましょう。

「産休から育休」へ移行したときに会社が行う手続き(状況により必要なもの)

「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」の提出(社会保険)

日本年金機構に産休の申出の変更を行う申請です。以下の2つの条件を満たした場合はこの申請を産後に提出する必要があります。

  • 出産前に「産前産後休業取得者申出書」を提出
  • 「産前産後休業取得者申出書」の予定日と出産日が異なる

もともとこの「産前産後休業取得者申出書」は産休の社会保険料を免除してもらうための申請書類ですが、出産前に提出することが可能です。

しかし事前に提出していると実際の出産日が異なる可能性が高く、それによって産休の期間も変わってしまうため、正しい出産日で提出し直す必要があるのですね。

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