【産休のキホン】を総務担当者がとにかくわかりやすくまとめてみた

目次

いつから?手当は?【産休】のキホン

産休の正式名称

正式には産前・産後休暇といいます。

名前のとおり出産前後に取得する休暇となります。

産休の期間

産休期間のキホン

産休の期間は基本的に以下となります。

産前は6週間前(42日前)

産後は8週間後(56日後)

となっています。

例として挙げると

出産予定日 7月10日の場合は

産前休暇5月10日から 産後休暇9月4日まで

という具合になります。例外などは以下に記載します。

産前は申出制、産後は義務

産前休業は6週間前からですが、必須ではなく本人が会社に申出をすると取得することができます。逆にいうとギリギリまで働くことを希望する人もいるということです。

産前とは違い、産後休業は義務です。産後8週間は働いてはいけない(働かせてはいけない)ということになっています。

本人が請求し、医師が認めた時は産後6週間で働くことができます。

多肢妊娠(双子以上)は産前休業が長い

双子以上を妊娠している場合は、通常6週間の産前休業が14週間前となり早めに取得することができます。

産休中のお金(支払い)のキホン

社会保険料の支払い

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の支払いについては、手続きを行えば免除となります。

雇用保険料・労災保険料の支払い

雇用保険料・労災保険料については、その月の給与によって支払額が決まるため、無給の場合はゼロとなります。

所得税の支払い

所得税はその月の給与で支払額が決まるため、無給の場合はゼロとなります。

住民税の支払い

住民税は前年の所得を元に計算されるため、前年働いていれば支払う必要がある可能性が高いです。

産休中にもらえるお金のキホン

給料の支払いは任意

産休中の給料の支払いについては、任意になっています。

つまり会社次第ということです。実際には社会保険の手当があるため、無給のところが多いのではないでしょうか。

出産手当金

産休中に無給になることへの対策として出産手当金があります。出産手当金の概要は以下となります。

  • 健康保険から支給
  • 給料の約3分の2
  • 産休を取得した日数で計算される

簡単にいうと、産休中に休んだ給与の約3分の2が支給されるというものになります。

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