「今月の社会保険料の折半の計算、合わない」
社会保険料の計算が合わないこと、意外とあります。タイミングとしては社会保険料の引き落としの明細(保険料納入告知額通知書)が来てから数字が合わないというのが多いですね。
に、日本年金機構が間違っているんじゃないか・・!?
と人のせいにしたりするほど焦ってしまいますが、ほぼ間違いなくこちらの不手際なので、落ち着いて原因を究明しましょう。ちなみに端数程度の差額ならば、小数点の切り上げ切り下げが原因となります。
社会保険料の計算が合わないときの原因を確認しよう(よくある順)
それでは社会保険料の計算が合わないときにチェックする項目をよくある順にみていきましょう。
- 1入退社はなかったか?
- 2社会保険料の切り替え時期(9月)ではないか?
- 3標準報酬月額は合っているか?
- 4産休など休業の関係は大丈夫か?
入社や退社がなかったか?
対象の月に、入社や退社で人員の動きがなかったかを確認しましょう。社会保険の加入や脱退の手続きのタイミングにより、社会保険料の請求額が変わってくる場合があります。
また入社や退社に伴う手続きのし忘れ(入社したのに社会保険の加入手続きをしていなかった等)の可能性もあるため、注意しましょう。
社会保険料の切り替え時期(9月)ではないか
社会保険の金額の改定時期は9月になります。
これを忘れていると(給与ソフトを使用していればまずありませんが・・)、改定の対象となった全従業員の社会保険を間違えていることになります。
標準報酬月額の金額を間違えている
標準報酬月額の設定をきちんと日本年金機構から届いた「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」の通りに設定していますか?
給与ソフトを使っていても、この金額設定を間違ってしまうと社会保険料が合わない原因となってしまいます。
育児休暇などの休暇に入った社員がいないか(賞与の時は注意)
育児休暇などの社会保険料が免除になるケースですが、通常の給与に関してはそもそも支払う給与自体がないため間違えることは少ないといえます。
間違えやすいケースは休暇に入った直後の賞与の社会保険料ですね。(賞与は休暇に入る前の期間を対象として支払われるケースが多い)その時に賞与分の社会保険料を天引きしてしまいがちですが、本来なら休業に入っているため社会保険料はかからないのです。
休業中の賞与には社会保険料はかからない・・。
まとめ
いかがだったでしょうか?今回は社会保険料の金額が合わない場合の原因についてまとめてみました。ほとんどの原因はケアレスミスとなりますね。
給与計算など社員に直接かかわることに誤りがあると、社内での信用を失いかねません。絶対にミスはしたくない部分となります。
またMFクラウド給与などの便利な給与ソフトを使用することで、手計算などで使っていた時間をチェックに充てることができます。人為的なミスをなくすためには、無駄な作業を省くことが重要ですね。
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