【住民税】新入社員の手取りが2年目からガクッと減る理由とは

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新入社員は2年目6月から「必ず」手取りが減る。

このブログのこの記事を見ている皆さんは、おそらく新入社員、社会人1年目の方々なのでしょう。

新入社員 手取りとか2年目 手取り 減るなどで検索されてきたのではないでしょうか?

まず最初に答えておきますが、社会人2年目の6月からは手取りは必ず減ります。

総支給額の10%弱くらいの金額が減ってくると思ってください。正直、ショックを受けます。

みなさんが一年目にしていた計算、

手取りから家賃、食費、○○を引いて後は遊ぶお金に使えるな!

というものが覆されてしまいます。

ではなぜ給与は変わらないのに、手取りだけが減ってしまうのでしょうか・・?

手取りが減る原因は「住民税」

2年目から手取りが減る原因は、ズバリ「住民税」です。

市町村に払う税金である住民税、その税金の金額が2年目から突然天引きされてガクッと手取りが減ってしまうのです。

でもここでギモンがひとつ、

所得税とかは最初から天引きされてたけど、なんで住民税は2年目からなんだよ~。

ということです。なぜ住民税は2年目の6月から天引きされるのでしょうか・・?

住民税の計算の仕組みとは

住民税が2年目から天引きになる理由、それは住民税の計算の仕組みが原因となります。

まず皆さんの給与から天引きになる税金の種類から説明していきましょう。

皆さんの給与から引かれる税金の種類は

  • 所得税
  • 住民税

の2つです。

上記でも言っていましたが、所得税は働き始めた最初の月から天引きされています。なぜでしょうか・・?

所得税の計算の仕組み

所得税は働き始めた最初の月からずっと天引きされています。

実はこの所得税額は、おおよその金額でされるようになっています。

えっ、正確な数字ではないの?

そうです。所得税に関しては給与の額と扶養の人数で計算表があり、その計算表をもとに月の天引き額が決められているのです。

この記事では別の内容になるので詳細は書きませんが、そのおおよその所得税金額をピッタリ合わせるのがいわゆる年末調整となります。

住民税の計算の仕組み

おおよそで計算されている所得税に比べ、住民税ははっきり数字が決まっています。

住民税の天引き額=正確な税金額

となっているのです。その正確な税金額を計算することと、2年目から天引きの理由が関係しているのです。

答えをいうと

住民税は前年の所得(給与)を元に計算されている

ということになります。前年に貰った正確な所得額(給与)を元に計算を出しているので、住民税に間違いは出ないということなんですね。

ちなみにこの計算は年度(4月始まり)ではなく、年(1月始まり)で計算をされます。

平成30年4月入社の新入社員を例を挙げると、

30年4月入社~30年12月の間の所得(給与)を元に住民税が決定され、31年の6月から天引きをされる

ということになっています。

つまり住民税は後払いのような感覚ということですね。

心配するな。3年目はもっと減る・・。

上記の例を見て、すでに気付いたあなたは非常にカンが良いです。

そうです、3年目はもっと手取りが減る(住民税が上がる)可能性があります。

なぜなら、上記の例のように2年目の住民税は9ヶ月間(30年4月~12月)の給与しか含まれずに計算されているからなんですね。

これは単純計算でいえば年収の3/4となっていますよね。3年目は違います、31年1月~12月の丸々12ヶ月間の給与が全て住民税の対象となってきますので、住民税額は否応なく上がります・・。

1年目より2年目3年目の方が手取りが少ないって変な感じ・・。

そうですね、ただそれが住民税のルールなのです。

唯一の救いは皆さんには昇給があるだろう、ということです。昇給の額によっては住民税等の天引き額が増えても実際には手取りは上がっている可能性もあります。

それを期待して仕事に励みましょう。

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