もしかして、僕の会社ってブラック・・?
働いていると、自分の会社の体制や業務内容に対して「ブラックなのでは?」と感じることはありませんか?ここではそんな時に確認しておきたい「ブラックかもしれない」具体的なチェックポイントを12個まとめてみました。
会社が「ブラックかもしれない」チェックポイント
休憩時間の設定がなんかおかしい
労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。
※厚生労働省HPより
仕事中の休憩時間については、労働基準法で上記のように定められています。8時間勤務の場合は1時間の休憩を取らなければいけない、というのは有名ですね。
しかしここで注意して欲しいのは、労働基準法では休憩の最低の時間は定められているのに、上限は特にルールがないということです。別に2時間でも3時間でも休憩を取得させても良いのです。
そしてブラック気質な企業の中では、1時間30分の休憩や2回に分けた休憩など、ちょっと変わった(変な)休憩時間をわざわざ就業規則で設定している場合があります。その理由はただ一つ・・
残業代を払わずに、拘束時間を伸ばしたい。
ということがほとんど。どういうことなのか、ちょっと具体的な例をあげてみましょう。
- 拘束時間(8:30~17:30)
- 拘束時間(8:30~18:30)
なんと残業代を払わずに、18:30まで拘束することが可能!!
という魔法のようなトリックが可能なのです。この2時間休憩の取り方も特に決まりごとはなく、夕方に1時間休憩があったり、昼の休憩を2時間の休憩にしたりすることができます。
もしかしたら他に理由があるのかもしれませんが、残業代を払わずに夕方遅くまで就業させるために就業規則を決めている可能性が高いでしょうね。
年間休日が104日以下である
皆さんは自分の会社の年間休日、何日なのか知っていますか?もし気にしたこともなければ、すぐに確認してみましょう。
なぜなら現在の一般的な大企業や公務員の年間休日は120日程度になっています。仮に104日の年間休日の会社だとしても、その差は16日もあります。公務員等に比べると、ひと月に1日以上は(残業なしで)多く働いている計算になります。
1日が8時間労働だとして、8時間×16日=128時間も多く働いている可能性があるのですね。
128時間は下手するとひと月分の労働時間です・・。
社員の平均賞与が1ヶ月程度である
社員の平均賞与が1ヶ月程度(以下)の会社は、原則的に以下の可能性があります。
- 賞与がまともに出せないほど経営がヤバい
- 賞与をそもそもあまり出すつもりがない
賞与の月数というのは、求人の際にはあまり出てこない部分です。ブラック企業は基本給を高め設定にして、賞与の金額を減らすということも平気で行なってきます。
常に求人募集をかけている
もしあなたの会社が年間を通して常に求人を出しているならば、やはりブラック企業の可能性は高いです。なぜなら常に求人を出しているという理由は、
- 求人をかけても誰もこない
- 就職してもすぐに待遇が悪いためすぐに辞めてしまう
ぐらいしかないですよね。
本当に良い会社は求人を出さなくても、問い合わせが来たりする・・。
社員の平均年齢が低すぎる(高すぎる)
社員の平均年齢がベンチャー企業並みに低すぎる、というブラック企業はよくあります。(社員の平均年齢が23歳!創業40年!とか)この場合、平均勤続年数が極端に短い可能性が高いですね。
- 仕事がキツすぎる
- 給料が安すぎる
- ノルマが厳しすぎる
- ヤバい上司がいる
などの理由がおそらくあるでしょう。
また逆のパターンで、ブラック企業でも高齢の社員はもう辞めるだけの気力がなく、仕事のできる若手だけがいなくなるという例もあります。
平均年齢が若い=キツイ、
平均年齢が高い=待遇が悪い、
という場合が多いです。
昇進が「上司の好き嫌い」で判断される
やっぱり人間ですので、好き嫌いというのは多少なりともあると思います。しかし「100%好き嫌い」で人事を決めるような人も中には存在します。
一般的な会社ならば、就業規則やルールがあるのでそこまで干渉することができない場合が多いです。しかし中小企業やブラック企業では、ルール無用のところもありますので「好き嫌い」で一生が左右される場合もありますね。
就業規則を見たことがない、存在を知らない
自分の会社の就業規則を見たことはありますか?ただ興味がなくて見たことがないなら問題はありません。
しかし故意に就業規則を見せないようにしているブラック企業も存在します。実は就業規則というのは社員が常に見ることができなければいけない、と決められているのです。
就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。
◎周知方法
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
(2)書面で労働者に交付する。
(3)電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する。
※北海道労働局HPより
つまり意図的に就業規則を見せないようにしているのは労働基準法違反ということになります。またそこまでして社員に就業規則を見せたくないのは、
社員に知られると都合が悪い内容なのかも・・。
有給休暇の理由を聞かれる
有給休暇を取得する際に理由を聞かれること、これもよろしくありません。本来なら有給休暇には理由は不必要なのです。
このことは会社の上司も把握している(把握してないとおかしい)ため、それでも理由を聞いてくるということは、
- 安易な理由で休ませたくない
- 嫌がらせ
などのブラックな考えが元になっていると言えます。
給与計算が手計算
パソコンが普及して、すでに何年、いや何十年経過したのでしょうか。その昔は面倒な給与計算も手計算で行なっていましたし、渡す給料明細も手書きの時代でした。
しかし今は様々な便利な給与計算ソフトが安価に存在します。未だに手計算で給与を計算している場合や、自作のExcelを使っているような会社は論外だと言えるでしょう。
給与や賞与が現金の手渡し
世の中がキャッシュレスに動いているこの時代に、まだ振込ですらなく現金で給与や賞与を手渡ししている会社も存在します。昭和の終わりのような、時代錯誤の仕事をしているその会社は、他の業務でもおそらく非常に無駄な、時代遅れの仕事内容となっていることでしょう。
給与明細に謎の控除がある
会社の扶助会などの謎の控除が存在している時には要注意です。その控除の内容が
- 入社時に説明を受けている
- 内容が理解できるものである
ならば問題ありませんが、よくわからないうちに天引きされているようなものがあれば気を付けましょう。
退職金の存在が謎に包まれている
自分の会社の退職金の額をおおよそでもいいので把握されていますか?中小企業であればあるほど、金額の把握はできていません。
退職金額というものは究極の話、求人には必要のない項目(有るか無いかは記載が必要)のため、節約のために削っているブラック企業は多く見受けられます。
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