そもそも【有給休暇】とは
そもそも有給休暇とは、労働基準法第39条で定められている会社が賃金の支払い義務のある休暇となっています。

有休なんてとれないよ~。
という会社員も多いかもしれませんが、法律で決まっている休暇制度なので取得できるように会社に働きかけてみてもいいかもしれませんね。
この記事では有給休暇についてQ&A方式で紹介していきたいと思います。
有給休暇Q&A
有給休暇の日数はどれくらい?
有給休暇は勤続年数によって異なります。付与日数表は以下となります。
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
また与えられた有給休暇は2年間は有効なため、7年6ヶ月以上の勤続年数の人は最大40日の有給休暇を持っていることになります。(前年付与20日+当年付与20日)
有給休暇に理由は必要か?
有給休暇に理由は必要ありません。極端な話「私事都合のため」とだけ伝えるだけでも構いません。

ただ実際には中々理由をつけないと取得できないような会社が多いようですね。
有給休暇は法律ではどう記載されているの?
有給休暇は労働基準法第39条に記載されています。
有給休暇は買取りしてもらえるのか?
有給休暇の買取りは原則禁止となっています。あくまで休暇を取得して休ませたいという制度ですので、

社員の有給は買い取るから取得はさせなくていいでしょう。
という経営者が出ないように原則禁止とされているのですね。
有給休暇の義務化とは
2019(平成31)年4月から、全ての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年 5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
※厚生労働省HPより引用

つまりどういうこと・・?
年10日以上有給が付与される=ほとんどの正社員が該当するようになりますので、上記を非常に噛み砕いていうと、
従業員に年間5日以上は無理(指定)してでも有給を取得させなさい
ということですね。そうやって会社に時季を指定させないと従業員からは取得できない会社がいかに多いかということの表れでもありますね。
有給休暇の義務化に対する罰則は?
労働基準法第119条には有給休暇の法令に違反した場合は6ヶ月以内の懲役または30万以下の罰金に処すると書いてあります。