【バイト必見】長時間働くアルバイトやパートは「有給5日取得の義務」があるかもしれない話

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2019年4月より有給休暇5日の義務化

2019年4月からの働き方改革により、有給休暇の取得が義務化されました。

先進国での有給休暇消化率が非常に低い日本で、ワークライフバランスを促進する非常に良い制度ではないかと思います。(正直、中小企業としては大変なのですが・・)

この義務化の対象は非常に簡単に言うと

年に10日以上の有給が付与されていること
となっています。正社員では入社後半年経過すれば、10日の有給休暇の付与が義務つけられているため、すぐに対象となりますね。

部長とか課長は対象外でしょ?

いわゆる管理者といわれるレベルの社員は、こういった制度のとき対象外となるイメージが強いです。

しかしこの制度に関しては一般の社員だけが対象という訳ではなく、業務の管理責任者(課長以上)も対象になっているため、ほぼ全社員が有給休暇を義務化されたことになります。

ここでは8割の出勤日数とか細かい部分は割愛しています(わかりづらくなるので)

有給休暇の義務化は「正社員」だけじゃない

さらに有給休暇の義務化に関しては「正社員のみ」に留まりません。条件は先ほど挙げた

年に10日以上の有給が付与されていること
となっていますので、この条件さえ満たせばアルバイトやパートの人も全く問題なく義務化の対象となるのです。

えっ。というかパートやアルバイトにも有給休暇があるの・・?

そうですね。まだまだ周知されていないことが多いですが、パートやアルバイトにも立派に有給休暇が存在します。きちんとルールが存在しているのですが、

  • パートアルバイトの担当者が無知
  • 存在は知っているが、パートアルバイトに有給を取らせたくないから知らせない

などの理由により、あまり一般的ではないかもしれません。

ではアルバイトやパートの有給休暇の日数の計算の仕方を順を追って説明しましょう。

Check1 週の労働時間が30時間以上もしくは週5日以上働いている

この条件にYESの場合は問答無用で、有給休暇の計算方法は正社員と同じになります。

※東京労働局HPより引用

Check2 「Check1に該当しない」人は以下の表に当てはめてみる

週の労働時間が30時間未満で、週4日以下の勤務の人は以下の表に当てはめてみましょう。

※東京労働局HPより引用

チェックする際に1年間の所定はわかりにくいため、週の所定の労働日数(表の一番左)で確認すると良いでしょう。

特にアルバイトやパートの場合は自分がどれくらいの勤務日数になっているかを把握していない(時間は把握してますよね)人が多いので、責任者に聞いてみるのも手でしょう。

私の週の所定労働は何日なんですか?!

すぐは答えられないけど、ちょっと調べるね・・。

有給休暇が義務化される「パート」「アルバイト」の条件

では本題に戻りますが「パート」「アルバイト」の人たちで有給休暇5日取得が義務化されるのはどういった人たちでしょうか・・?

まず先ほどの、週30時間以上もしくは週5日以上働いている人は正社員と同条件になるためすぐに義務化になるといえます。

上記を満たしていないアルバイトやパートは以下の図を参考にしてみてください。

つまり

週の所定労働日数が4日の人は3.5年で有給の義務化対象
週の所定労働日数が3日の人は5.5年で有給の義務化対象
週の所定労働日数が2日以下の人は有給の義務化対象にはならない
ということがわかりますね。

パートやアルバイトで3.5年以上働いている人なんてたくさんいるだろうから、そういった人はみんな対象になるんですね・・。

「上司が知らない」からって損するのは勿体無い

最後にまとめとして言いたいのは

上司が知らないからって損するのは勿体無い。

ということです。最初に書いたようにパートやアルバイトで有給休暇が取得できるということもあまり知られていない、もしくはあるけれど現実的には使用できない、という話は非常に多く聞きます。

しかし今回の法改正では取得を義務化されているのです。大学生のバイトや主婦のパートでも有給休暇の義務化の対象になっている可能性は十分あります。

ただやはり上司や会社が無知だったり、取得させたくないために周知していなかったりする事例は出てくると思います。

その時に

自分、ほんとは有給休暇が義務化じゃないんですか・・?

といってみてはどうでしょうか?

今までの有給休暇制度には特に罰則という罰則はありませんでした。しかし今回の義務化に関しては、明確に罰則(30万円以下の罰金)があります。

つまり本来、会社側が有給を5日とらせないといけない制度になっているのです。

自分の有給休暇が気になるパートやアルバイトの人は一度、会社の担当者に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

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