休憩時間の基本
休憩時間は労働基準法34条で以下のように定められています。
労働時間が
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。
※厚労省HPより引用
つまり休憩時間の規定には3パターンあり、
- 6時間以内(6時間はOK)は休憩なし
- 8時間以内(8時間はOK)は45分以上
- 8時間を超えると1時間以上
の休憩時間を社員にとってもらう必要がある訳です。
しかしこの34条の規定にはこの事以外は
- 基本的に社員一斉に休憩を取らせる
- 休憩時間は自由に休憩できなければいけない
という2つしか明言されておらず、あとは特に規定がないという状態です。
休憩時間に「上限」は設定されていない
休憩時間をうまく利用するブラック企業
労働基準法で定められている休憩の規定には、特に上限は設定されていません。
45分以上、1時間以上の休憩を取りなさい、という事以外には決まっていないため、極端な話、何時間でも休憩にすることが可能ということです。
社員の拘束時間を長くするための「長時間休憩」を推奨するブラック企業
休憩時間を長くすることが可能という話をしましたが、実際にこの長時間休憩を逆手にとるブラック企業も存在します。
長時間休憩をする理由としては
- 残業を払わず拘束時間を長くしておきたい
- 日中は割と暇な仕事だが、夕方以降に仕事が多いため残業を払わず遅くまで残ってもらいたい
というロクでもない理由ばかりです。では本当に休憩時間を長くすると拘束時間はどれくらい変わるのでしょうか?例をあげてみます。
例1 9時出勤で8時間労働(1時間休憩)の場合は、退社時間は18時
しかしこれが休憩2時間ならば
例2 9時出勤で8時間労働(2時間休憩)となると、退社時間は19時
つまり残業代を出さずに1時間分遅くまで仕事をさせることができるということになります。
ちなみに私自身の体験ですが、昔勤めていたブラック会社は昼休憩が2時間と夕方休憩が45分の合計2時間45分の休憩時間が設定されていました。
ただ就業規則は知らされておらず、実際には1時間の休憩をとっている状態でしたね・・。
このような形で休憩時間の上限を悪用しているブラック企業が多いことは、自分の身を守るためにもきちんと知っておきましょう。
休憩時間を悪用するパターン例
休憩時間を1時間15分にして労働時間を減らす
1日の休憩時間を1時間15分(75分)などに増やしている会社なども注意です。
勤務時間が8時半〜17時半ならば通常8時間勤務ですが、休憩が75分あれば同じ勤務でも7時間45分の勤務時間となってしまいます。
休憩が多くて良い会社じゃないですか!
というわけには行きません。こういった会社の場合はこの15分の休憩は消えてなくなる訳ではないのです。
一日15分の休憩が多い状態で仮に月22日の出勤だとすると、15分×22日=330分=5時間30分が一月で労働時間が少ないことになります。
実は会社側がうまく使えばこの少なかった労働時間を貯めておいて勤務日数を増やすことが可能なんです。(変形労働時間制)その結果、
うちの会社は年間休日が少ない割には拘束時間が長いなぁ・・。
という現象が起こってしまうのですね。
休憩時間を長くして残業代を発生させない
会社の業務が夕方から19時くらいまでの時間帯に集中する場合、普通の会社ならば
- 残業代で調整する
- 出勤時間を遅らせた勤務割にする
- フレックスタイム制度を導入する
などの対応をすることが多いでしょう。しかし休憩時間を長くすることで19時まで就業時間内として拘束することも可能ですね。
休憩時間を小刻みに設定する
休憩時間は60分まとめて取らないといけない、という決まりはありません。
究極的な話、10分休憩を6回でも構わない訳ですね。休憩時間を小刻みに設定することで仕事時間と休憩時間の差があまりなくなり、実質ずっと仕事をしている(待機状態)とさせるような会社もあるようです。
また休憩の上限なしと組み合わせて、昼休憩で60分と10分休憩を6回を別に取らせて一日120分(2時間!)の休憩時間を設定しているような悪意のある会社もあるようです。
求人を見るときには休憩時間にも注目してみよう
このような休憩のルールを悪用したブラック企業に応募しない方法、それは求人情報をよく見ることです。
ハローワークの求人票には「休憩時間」が必ず記載されています。普通の会社ならば60分と記載されているはずの休憩時間が70分や90分ある場合には、
なんのための90分なのだろう・・。
ということをぜひ気にしてみてくださいね。また会社によってはきちんとした理由がある可能性もありますので、面接を受ける際には休憩時間についても質問してみましょう。
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