新型コロナの影響により困っている人たちのための貸付制度
「生活福祉資金貸付制度」
ができました。(正確にはもともとあった低所得者向けの制度の対象者を拡大したもの)
この記事ではその内容や申請方法などについてまとめています。
貸付制度の内容
各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費 等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施して おります。 本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資 金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しま す。
※ 厚労省パンフレットより
新型コロナウイルスで休業・失業となってしまった人に対する貸付制度となります。
貸付制度は(休業向け・失業向け)の2種類
貸付制度は2種類(休業者向け、失業者向け)となっています。
- 休業された方向け(緊急小口資金)
- 失業された方等向け(総合支援資金)
休業された方向け(緊急小口資金)
緊急小口資金は休業などで一時的に資金が足りなくなって困窮した人に対しての融資制度となります。
据置期間というのは、元本を支払わず金利だけを支払う期間のこと。ここでは無利子になっているため、1年以内は全く返済をする必要がないということになりますね。
失業された方等向け(総合支援資金)
総合支援資金は、新型コロナの影響で職を失った人など向けの生活支援融資になります。生活を立て直す必要があるため、緊急小口資金と比べ3ヶ月間の融資があるのがポイントです。
3ヶ月分の生活費を融資するため、その間に生活を立て直してほしいという内容に見えますね。据置期間は1年以内となっているため、最初の1年間は返済する必要はありません。また返済の期限も10年と長くなっていますね。
申請開始日、申請先はどちらも同じ
申請開始日、申請先はどちらの支援制度も同じとなっています。
- 申請開始日・・・2020年3月25日
- 申請先・・・・・お住まいの市区町村社会福祉協議会
申請方法等は都道府県の社会福祉協議会のサイトを確認
申請先はあくまで「市町村」の社会福祉協議会となっていますが、緊急のためか各市町村の社会福祉協議会サイトにはまだ情報が出ていないようです。
順次更新されるようですが、都道府県の社会福祉協議会には既に簡易的なお知らせが出ていますのでそちらを確認してみてください。(詳しい申請方法などはまだのよう・・)
このサイトでも申請方法などがわかりましたら、更新していく予定です。
※更新がありましたので、内容を修正します。
追記・・・各県の社会福祉協議会に申し込み方法等がアップされました。
各社会福祉協議会のサイトに申し込み方法等がアップされました。
各県のサイトを見てみましたが、ほぼ同じ内容となっていましたのでまとめてみます。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は上記となっています。注意点としては、
- 申請書類がサイトにはアップされていない
- 「減収したことがわかる書類」というのが曖昧
というところです。おそらく申請のためには専用の申請書類があるはずですが、サイトでは確認できません。申し込み窓口(市町村の社会福祉協議会)のその場で記入する手続きになっていると思われます。
また「減収したことがわかる書類」というのがちょっと曖昧な表現です。減収前と減収後の
- 給与明細
- 通帳
- 帳簿(自営業の方など)
が例として挙げられていますが、この部分は申請先(市町村の社会福祉協議会)に事前に相談しておいたほうがよさそうです。
また申請から支給までの流れは次のようになっており、
あくまで申請先は市区町村の社会福祉協議会であるということに注意が必要です。
自分の市区町村の社会福祉協議会は、
でググってみるとすぐに表示されますので、探してみてください。
市区町村のサイトには今回のコロナ支援については表記されていない場合がほとんどなので、電話か直接行って話を聞くことになりますね。
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