2019年4月から有給休暇の5日消化が義務化
政府の進める働き方改革により、2019年4月から有給休暇の義務化が決定しています。それまで
って感じだったブラック企業戦士たちも、5日以上有給休暇を取ることができるようになったのです。
ちなみに
全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
※厚労省HPより
というのが正式な文章となります。
ちなみに年10日以上という原則がありますが、有給休暇は正職員なみの労働者ならば勤務し始めてから6ヶ月で10日付与されます。
実質ほぼ全ての正社員にはこの法令は当てはまると考えていいですね。スバらしい!
ブラック企業はどう対応してくる?
すでにいろいろなサイト等で、この有休5日消化は紹介、説明されています。
ただ実際に企業はどう対応してくるのでしょうか?特に中小企業以下の、それもブラック企業と呼ばれる会社たちは・・。
ブラック企業の経営者や管理者は、労働基準法の抜け道を考えてきます。
その頭を仕事に使ってくれよ・・、といいたくなる程いろんな方法を思いつきます。
ケース1:最初から年間休日を5日減らす
姑息な手段ですが、最初から年間休日を減らしてくるパターンです。
2018年の年間休日:97日
2019年の年間休日:92日+有給休暇5日
というような感じで、けっきょく労働日数は変わらなくなるというものです。
一日の労働時間などで面倒な調整は必要ですが、ブラック経営者ならばやりかねない荒業となります。
ケース2:5日間が全て時間休を指定してくる
有給休暇の時間単位付与というのを知っていますか?
有給休暇は労使協定を結ぶことにより、年間5日間を上限として時間単位で取得することが可能です。(平成22年の労働基準法改正により)
これは本来なら、
というような、有休の有効活用のために作られた制度です。
しかしブラック企業経営者ならばこの制度を逆に使うことも可能です。
例を挙げていうと、
5日分の時間休の40時間を少しずつ与えて、結局一日も休ませない
ということです。
ケース3:5日間の有給義務化を全く気に留めない
そもそも全く有給義務化を気にしないというパターンです。
ブラック企業ならばこれが結局一番多いかもしれません。そもそも有給休暇制度を社員に知らせていないレベルの会社では、この程度の義務化は全く気にならないかもしれませんね。
いわゆる社長が法律タイプのブラック企業ですね。
まとめ
政府が働き方改革で労働者を守ろうとしているのは、ちょっとずつ感じますがまだまだ抜け道はたくさんありそうです。
そもそもブラック企業に
という思いと、労働基準法を守る気がない状態では何をしても無駄かと。
知り合いの会社では「労基法なんか守っていたら会社が潰れる」と幹部クラスが話しているのも聞いたことがあります。
まあ今回の3つのケースのようなやり方で、この有給義務化を行わないような会社は早めに転職するのがいいと思います。
そんな会社はまず間違いなく、社員を大切にする気がない会社ですから。
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